労働者が、退職の場合において、(1)使用期間 (2)業務の種類 (3)その事業における地位 (4)賃金 (5)退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について証明書を請求した場合、お店の側は遅滞なくこれを交付しなければなりません(労働基準法22条)。また、この証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはなりません。ご質問のような転職活動の際に利用できるようにというのも、この規定の趣旨の一つです。労働基準法で明確に定められた義務ですので、どういう辞め方をしていたとしても、前の勤務先は証明書の交付を拒否することはできません。