ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
 求人情報を見て応募したお店から、前に勤めていたお店での就業期間や業務について、証明書を提出するように言われました。前の勤務先はあまりいい形で退職しなかったので、証明してくれるかどうか分からないのですが…。
【24才 女性】
 

労働者が、退職の場合において、(1)使用期間 (2)業務の種類 (3)その事業における地位 (4)賃金 (5)退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について証明書を請求した場合、お店の側は遅滞なくこれを交付しなければなりません(労働基準法22条)。また、この証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはなりません。ご質問のような転職活動の際に利用できるようにというのも、この規定の趣旨の一つです。労働基準法で明確に定められた義務ですので、どういう辞め方をしていたとしても、前の勤務先は証明書の交付を拒否することはできません。
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