労働基準法23条において、「労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、賃金を7日以内に支払わなければならない」と定められています。つまり、たとえ給料日前であっても、労働者の退職後に請求があれば、7日以内に会社は給料を支払わなければいけないということです。会社にとっては、一人分だけでも先に給与計算しなければいけません。「権利者」とは、退職の場合は労働者本人のことです。「7日以内」とは、請求があった日からとなります。
また、同条には賃金と並んで、積立金、保証金、貯蓄金など労働者の権利に属する金品の返還も同様に規定されています。