経営者には、企業秩序を維持するために、従業員に対して制裁罰として懲戒を科す権利があるとされています。しかし、従業員にとって懲戒は大きなダメージを受けることになります。そのため、懲戒処分が有効となるためには、裁判例によってルールが確立しています。
まず、懲戒処分をするためには、どんなことをしたらどんな処分をされるのか、懲戒の事由・種類・程度が就業規則に定められていることが必要です。逆に言うと、就業規則の無い職場では懲戒処分はできません。また、この懲戒の規定が定められる以前の行為に対して、遡って処分することはできません。同一の行為に対して二重に処分することもできません。そして、規律違反行為と処分の重さがつり合うもの(相当性の原則)でなければいけません。
ご質問のケースは、どのような問題行動を起こしたか不明なので、処分の重さの相当性は判断できませんが、出勤停止と減給の二重処分をしているので、適正ではありません。