ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
 2月10日で退職しました。給与明細を見てみると、2月分の社会保険料は引かれていなかったのですが、2月の初めに健康保険証を使って病院に行っています。問題あるでしょうか。
【23才 男性】
 

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は「月」を単位として徴収されますが、被保険者資格の取得と喪失は「日」を単位としています。退職日の翌日(2月11日)が被保険者資格の喪失日となり、保険料は喪失日の属する月の前月分(1月分)まで徴収されますが、保険証は退職日まで使うことができます。2月の初めに使ったとのことですが、被保険者期間中ですので、問題はありません。




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