まず、試用期間中といえど、解雇は自由にできるわけではありません。客観的合理的な理由と社会通念上相当性がなければ権利の濫用となり、その解雇は無効です。
仮に解雇が有効であったとしても、解雇予告についてのお店の解釈は間違っています。解雇をしようとするときには、30日前に予告をするか、平均賃金30日分の解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法20条)。ただし、試用期間14日までであれば、この規定は適用されないことになっているので、解雇予告は不要です(同21条)。この「14日」とは、実際に勤務した日ではなく、入社日から数えて休日を含めた暦日のことを意味します。例えば、週2日勤務と週6日勤務では実際の勤務日数は異なりますが、解雇予告が必要になるのは、入社から15日目以降であることに変わりありません。