この解雇が民事的に有効かどうかの問題以前に、強行規定である労働基準法の解雇制限に該当するので、解雇は許されません。労働基準法19条に、業務上のケガや病気で療養のために休業している期間とその後30日間は解雇することはできないと定められています。ただし、(1)療養開始後3年経っても治らない場合、打切補償(平均賃金1200日分)を支払うか、労災保険から傷病補償年金を受けているとき、(2)天災事変等やむを得ない事由のために事業が継続できないとき、解雇可能となります(ただし、(2)は労働基準監督署長の認定が必要)。
解雇制限の期間中は、たとえ懲戒事由が発覚しても解雇することはできないくらい、強力な規定です。