ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
 私のお店では、アルバイトを紹介すると、紹介手当として1人につき5000円もらえました。ところが、法律的に問題があるという理由で廃止になりました。本当でしょうか。
【23才 女性】
 

職業安定法40条において、労働者の募集に従事する従業員に、賃金・給料以外の報酬を与えてはならない、と定められています。職場で紹介料制度があると、その紹介料を欲しいがために、働きたくもない人を連れてくるということが起こる恐れがあります。それが度を越して、いわば“人の売り買い”状態とならないように、というのがこの規定の趣旨です。ご質問のような「1人につきいくら」という手当は、やはり法律に抵触するでしょう。もっとも、紹介した人に粗品を支給する程度の、常識の範囲内であれば「報酬」には該当しないと考えられています。
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