ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
 週に一日ある公休日が、お店の都合でほかの出勤日と振替えられることがあります。半日ずつ振替えられることもあるのですが、これだと、一週間休みがなくなってしまうのですが…。
【24才 男性】

「振替」とは、事前に労働日(労働義務のある日)と休日(労働義務のない日)をそっくり入れ替えることです。元々休日であった日に働いた分は、労働日に働いたことになるので、休日労働にあたりません。ところで、休日とは、午前0時から午後12時までの暦日で与える必要があります。半日休日という概念はありません。ご質問のケースでは、「振替」は成立しません。「半日労働」 と扱われた日は単なる労働時間の短縮となります。元々の休日が法定休日であれば、その日に働いた分は休日労働となり、35%以上の割増賃金が必要です

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