ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
 先日、海外旅行中にケガをしてしまい、外国の病院で治療を受けました。治療費はその場で全額支払ったのですが、健康保険を使うことはできませんか。
【25才 男性】
 

海外で医療を受けた場合、国内での保険診療に準じて算定した額を、健康保険から療養費(海外療養費)として払い戻しを受けることができます。療養費の支給申請には、病院の発行した診療明細書等とともに、翻訳文(翻訳者の住所・氏名記載)を添付しなければいけません。支給額算定の邦貨換算率は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
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