ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
出産予定日まで何ヶ月かあったのでずっと働いていましたが、産休を取る前に流産をしました。流産した場合でも産休は取れるのでしょうか。
【27才 女性】
 
労働基準法65条には、産前休業・産後休業について定められています。ここで対象となる出産とは、妊娠4ヶ月以上(1ヶ月を28日と計算するので、4ヶ月以上とは28日×3ヶ月+1日=85日以上のこと)の分娩のことです。4ヶ月以上であれば、流産、死産(人工中絶を含む)も対象となります。流産と産前産後休業の関係は、図のように3パターンに整理することができます。  また、健康保険法の出産給付も妊娠4ヶ月以上の分娩を対象としています。この条件を満たせば、流産・死産でも出産手当金や出産育児一時金を受けることができます。
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