労災保険法における「通勤」の定義は、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」とされています。この中にある「業務の性質を有するもの」について、行政通達に「休日又は休暇中に呼出しを受け予定外に緊急出勤する場合がこれにあたる」とあります。したがって、公休日や年次有給休暇取得日などに、呼び出されて出勤する途中の事故は、「通勤災害」ではなく「業務上災害」として扱われます。
このように、休日や休暇を取った日に会社の都合で呼び出されて出勤する場合、その出勤途中は「すでに仕事をしているもの」として、「通勤災害」よりも手厚い保護の対象である「業務上災害」となります。