ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
現在、私はグループ会社で出向という形で働いていますが、賃金は出向元から支払われています。先日、仕事中にケガをしたので労災で治療を受けたいのですが、出向元と出向先のどちらで手続きをするのですか。
【23才 男性】

賃金の締め日や支払日を変更すること自体は、就業規則の変更手続を適正に行う限りは可能です。問題となるのは、労働基準法24条に定められている「賃金支払い5原則」のうちの、「毎月払いの原則」に違反しないか、というところです。これは、賃金の支払い間隔が長すぎると、労働者の生活が不安定になるため、毎月1日から末日までに最低1回は賃金を支払わなければいけない、という規制です。11月から締め日と支払日を変更するとします。10月21日から11月30日までの勤務分を12月10日に支給するならば、11月中には1回も支払日がないことになります。法律に抵触しないためには、例えば、10月21日から10月31日までの勤務分を11月10日に支払うなどの移行措置が必要です。  ご質問のケースのほかにも、賃金の支払日を変更する事例はさまざまにありますが、いずれにせよ、適法な範囲でかつ労働者への負担を最小限に抑える配慮が必要です。

 
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