結論から申し上げると、別居中の兄をあなたが会社で入っている健康保険の被扶養者になることはできません。被扶養者と認められる親族の範囲は、「生計維持だけ」が条件の人と、「生計維持と同一世帯」が条件の人に分けられます。例えば、父母、祖父母、配偶者、子、弟妹などは、生計維持だけが条件となります。別居中の場合、認定対象者の年収が130万円(60才以上又は障害厚生年金3級程度以上に該当する場合180万円)未満で、被保険者の仕送り額よりも少なければ、原則として、生計を維持されていると認められます。一方、兄姉、継子、子の配偶者などは、生計維持に加えて同一世帯であることが条件になります。実の兄弟姉妹でも、兄姉と弟妹では条件が異なることに注意が必要です。したがって、いくら仕送りをしていても、別居中の兄を被扶養者とすることはできません。なお、健康保険の被扶養者認定に、対象者について年令の上限はありません。
(健康保険には、国が運営しているもの[政府管掌]と健康保険組合が運営しているものがあり、両者では被扶養者認定の基準が少し異なることがあります。お勤め先で確認してください。)