労災保険の対象となる業務上災害は、一般的には「仕事中の事故による病気やケガ」と理解されています。しかし、この「仕事中」とは、必ずしも労働基準法上の労働時間を意味するわけではありません。就業時間前の準備行為や就業時間後の後始末行為でも、業務に接続し通常付随する行為であれば、業務上の災害と認められるケースがあります。勤務時間前に照明を交換することは、本来の業務との関連性、このあとすぐに勤務時間に入るという時間的つながり、業務命令はないものの職務上当然行うべき行為であること、などを勘案すると、業務上災害として労災認定される可能性は高いと思われます。