産前6週間・産後8週間の
産前産後休業のほかにも、労働基準法では出産前後の保護規定が定められています。
妊産婦(妊娠中の女性及び出産後1年を経過しない女性)が
請求したとき、使用者が時間外労働・休日労働・深夜労働をさせることは禁止されています。ご質問のケースも、あなたが請求することによって、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働や、深夜時間帯(22時から翌5時)の労働は拒否できることになります。時間外労働についてだけ、深夜労働についてだけ、といった部分的な請求も認められます。労働法規に無理解な会社もまだまだ多いところです。このような規定があることすら知らない場合もありますので、お店と相談してみてください。
このほかにも、いくつかの母性保護規定があります。まず、妊産婦には重量物を取り扱う業務など、
危険有害業務への就業が制限されています。また、一般業務についても妊娠中の女性が請求した場合には、
他の軽易な業務に転換させなければいけません。そのほか、母子健康法において、
妊産婦の保健指導・健康診査が定められていますが、男女雇用機会均等法ではこの通院のための時間を確保することも義務付けられています。
