雇入れの日から継続して6ヶ月間継続勤務し、8割以上の出勤率であった場合、10日の年次有給休暇が与えられます。その後、1年経過するごとに、8割以上の出勤率を満たすと付与される日数は増加していきます。また、アルバイトのように、週4日以下の所定労働日数、かつ週30時間未満の所定労働時間の労働者に対しては、所定労働日数に比例した日数が与えられます。これを比例付与といいます。
今回問題となるのは、所定労働日数が変更になったり、正社員になったりした場合の年休の付与日数はどうなるのか、ということです。ルールとしては、1)雇用契約変更や更新があっても実質的な労働関係が継続していれば「継続勤務」と扱う、2)8割以上の出勤率は、過去の所定労働日数に基づいて判定する、3)付与日数は、付与される日における所定労働日数に基づいて与えられる、となっています。具体例は図をご覧下さい。