労災保険法における「通勤」とは、「就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」と定義されています。ここで「住居と就業の場所との間」という条件がありますので、複数の仕事を兼業している人が、事業場間を移動中に事故にあっても、通勤災害と認められていませんでした。しかし、法律が改正され、平成18年4月1日からはこのような事業場間の移動も通勤災害の保護の対象となりました。
なお、お店の就業規則等で兼業禁止の規定がある場合、お店とあなたとの間で服務規律違反として問題となる可能性はありますが、労災の保険給付に影響することはありません。