労働者は「何月何日に年次有給休暇(年休)を取りたい」と申し出ることができ、これを時季指定権といいます。使用者は、原則としてその指定された日に年休を与えなければいけません。ただし、時季指定権の行使について、裁判例では、「あらかじめ時季を指定し、これを使用者に通知することを必要」としています。つまり、当日になってから「今日は年休を取りたい」と申し出ることは、「あらかじめ」ではないので、認められないことになります。確かに、一般的には病気になったときに当日年休を使うケースもあります。これは厳密には、まず欠勤という事実が発生し、これを事後的に年休に振替えていることになります。使用者にはこの年休振替を認める義務はありませんので、ご質問のケースも違法とはなりません。