ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
先日、父親が死亡しました。住んでいた市から、父親が給料から天引きされていた住民税の残りを納めるようにと、連絡がありました。住民税は死亡後も払わなければいけないのですか。
【33才 男性】

住民税は、すでに確定した所得に対して税額が計算され、その計算で確定した税額を分割して納付する、というところが特徴です。お亡くなりになった方は、平成17年1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算された税額を、平成18年6月から平成19年5月までの支給給与から天引きされていたことになります。すでに確定している税額ですので、誰かがその残額を支払わなければいけません。そこで、相続人に納税の義務が引き継がれることになります。
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