労働安全衛生法において、1年に1回(深夜業務従事者は6ヶ月に1回)の定期健康診断の実施を使用者に義務付けています。この定期健診は法律で義務付けられているものなので、受診費用は当然使用者が負担するものと行政通達が出ています。健康診断の実施後、使用者は労働者に対し、健診結果を通知することも義務付けられています。ただし、法令で義務付けられているのはここまでです。要再検査の診断があったとしても、厚生労働省の指針において、「再検査を要する労働者に対し受診を勧奨することが適当である」とされているまでで、再検査を受けさせることは義務ではありませんし、再検査の費用負担についても定められていません。
しかしながら、使用者には、労働者の心身の健康を管理し、配慮しなければいけない安全配慮義務(健康配慮義務)があります。この点から考えると、使用者は再検査を業務命令により受診させるべきであり、業務命令である以上、費用も使用者が負担するべきです。