私は現在、出向の形で働いています。給料は全額出向元から支給されています。先日、仕事中にケガをしたのですが、この場合、労災の手続きにおいて、事業主の証明は出向元、出向先のどちらで受けるのですか。
出向とは、出向元の会社に籍をおいたまま、出向先の会社の指揮命令を受け労務を提供することです。出向の形態によって、賃金の支払を出向先が行う場合、出向元が行う場合、両者が分担する場合があります。 いずれの場合も、労災保険は業務が原因となった災害を対象としているので、実際に業務に従事している出向先で適用されます。事業主の証明も出向先で受けることになります。なお、出向先の会社は、たとえ出向元が賃金を支払っていても、その全額を含めて労災の保険料を納めなければいけません。
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