ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問

 

5月1日に入社したのですが、事情があって5月25日で退職しました。給与明細を見ると、厚生年金の保険料が引かれていたのに、国民年金からも納付書が届きました。なぜですか。

 

【33才 男性】
 
 

通常、月の途中で退社して被保険者資格を喪失した場合、その月の健康保険料・厚生年金保険料はかかりません。しかし、例外として同じ月に入社と退社をした場合、資格の取得と喪失が同一月に発生し、1ヶ月分の保険料がかかります。これを同月得喪といいます。それとは別に、国民年金の種別はその月の最終日の状態で決定されます。
 ご質問のケースでは、5月は「厚生年金の被保険者ではあったが、国民年金は第2号被保険者ではなく、第1号被保険者だった」という特殊なケースとなります。 この場合、将来の給付において、厚生年金保険料を払った分は厚生年金部分(2階部分)にだけ反映され、国民年金保険料を納めないと基礎年金(1階部分)には反映されません。通常の厚生年金被保険者期間と比べると、はっきり言えば損となります。


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