厚生年金保険料が給料から天引きされているのに、会社が保険料の納付や資格取得などの届出がされていなかった場合、その間は年金未加入と同じこととなり、保険料徴収の時効消滅である2年を経過すると、年金額に反映されませんでした。会社側の手違いや、資金繰り悪化による滞納ということもありえますが、悪質な場合はハナから手続きをするつもりがなく、保険料天引きのふりをしてピンはねしていた可能性もあります。
このようなケースを救済するために、平成19年12月19日に厚生年金特例法が施行されました。今後は給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会に認定されると、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。ただ、第三者委員会に申し立てをするには、天引きの事実が確認できる給与明細などの証拠が必要になります。勤務していた会社が協力してくれないと、現実的にはなかなか難しいかもしれません。