勤務初日の出勤途中に事故にあい、たとえまだ1分も働いていない状態であったとしても、労働者であることには変わりません。したがって、通勤災害の条件を満たしていれば、労災給付で治療を受けることができます。また、所得保障の給付は休業給付といいますが、これも受給することができます。支給額は、原則として事故にあう前3ヶ月間の賃金を平均した額をベースに算定されるところですが、勤務初日に算定事由が発生した場合、まだ賃金が発生していません。そこで、あらかじめ定められている賃金、またはその事業場において同一の業務に従事する労働者の賃金から推算し、都道府県労働局長が決定することになっています。