まず、雇用保険については、原則として昼間部の学生は被保険者になりません。ただし、卒業見込み証明書を有する者で、卒業前に就職し、卒業後も引き続きその事業所に勤務する予定の者は、被保険者となる場合があります。
次に、健康保険・厚生年金保険については、学生を適用除外とする規定はありません。その事業所における通常の労働者の労働時間・労働日数のおおむね4分の3以上であるなどの条件を満たすと強制加入となります。
したがって、ご質問のケースも、3月に勤務を開始したところから雇用保険、健康保険・厚生年金保険の被保険者となるでしょう。