まず、「採用内定」とは法律的にはどういう状態なのかを確認しましょう。判例によると、採用内定とは「卒業をしたら就労を開始し、それまでは内定を取り消すことができる労働契約」、つまり「始期付解約権留保付労働契約」である、としています。ただし、内定を取り消すこと(解約権を行使)ができるとはいっても、労働契約が成立している以上は、広い意味での解雇であり、そのためには客観的・合理的に認められ社会通念上相当であることが必要で、採用内定時には分からなかった事由でなければいけません。具体的には、単位が足りずに卒業できなかったとか、心身の健康状態の悪化、重大な経歴詐称、犯罪行為による逮捕・起訴などが挙げられます。ご質問のケースのように、ケガをしたことで予定していた業務に従事できないとなると、内定取消しが有効となる可能性が高いでしょう。しかしながら、法律的に認められるかどうかのみならず、将来の活躍が期待できる優秀な人材をここで失っていいものかという観点も会社側には必要です。例えば、入社時期を変更するなどの解決策を、会社とよく相談するべきです。