このような規定は最近あまり流行りませんが、ひと昔前に作られた就業規則には多かったようです。ただし、法律的には解釈の仕方によって、違法にも適法にもなる可能性があります。まず、遅刻によって労働を提供しなかった時間については、そもそも賃金の請求権は発生していないことになります。その額を超えて賃金をカットすると、減給の制裁にあたります。減給の制裁は、労働基準法91条で「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」と定められています。つまり、遅刻をした時間分以上のカットは、1事案につき平均賃金0.5日分までは適法であることになります。問題は、遅刻3回は何事案なのかという点です。遅刻を3回しているのだから、3事案と考えることもできます(a説)。この場合、1.5日分までカットできます。しかし、遅刻1回目、2回目には何の制裁もなく、3回目で初めて処分されるのだから、3回で1事案と考えることもできます(b説)。この場合、0.5日分までのカットとなります。
ここで、1時間の遅刻を3回したケース(事例1)と2時間の遅刻を3回したケース(事例2)を見てみます(この例では、分かりやすくするため〈平均賃金1日分=8時間労働分〉としていますが、実際には少し異なります)。a説の立場をとると、事例1も事例2も適法です。b説によると、事例1は違法になってしまいます。
それでは仮に、a説が正しいものとして、適法であるとします。その上で、あらためて図を見ると不思議なことに気づきます。それは、遅刻3時間分の事例1の方が、遅刻6時間分の事例2より罪は軽いはずなのに、制裁としての減給額は大きくなっていることです。制裁の原則である「行為と処分が釣り合っていること」の観点からすると、やはり適法であると解釈するのは無理があるでしょう。