着替え時間が労働時間かどうかを考える前に、そもそも「労働時間とは何か」を確認する必要があります。実はこの問題は、労働法の世界でも様々な説のある、たいへん奥の深いものとなっています。判例によると、「労働時間とは、労働者が使用者の
指揮命令下にある時間をいい、指揮命令下にあるか否かは客観的に定まる」とされています。
客観的に定まるのですから、たとえ合意があったとしても、「この時間は労働時間とする、この時間は労働時間としない」などと勝手に決めることはできません。では、具体的に指揮命令下にあるとは、どんな状態なのでしょう。例えば、始業前に清掃や朝礼が行われていたり、終業後に片付けをしていたりする場合、これらが
使用者から義務付けられているならば、それは指揮命令下にあると判断されます。たとえそれらの行為を所定労働時間外に行うことになっていても、労働時間としてカウントしなければいけません。着替え時間も、その行為が義務付けられているのなら労働時間である、と言うこともできます。ただ、危険有害物質を扱う業務で、防護服や保護具の着用が法律で義務付けられているケースと、事務職のOLさんが制服に着替えるケースと、果たして同一視してよいものか、という点では議論のあるところです。
結論としては、たいへん微妙なところですが、飲食店での制服への着替え時間を、指揮命令下にあるとまで評価するのは難しく、労働時間と認められる可能性は低いでしょう。