ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
 私の勤めるお店では、昼の営業と夜の営業の間に3時間の休憩があります。自宅が近いので、いったん帰宅して昼食をとっています。先日、昼食を済ませて夕方に再出勤する途中で交通事故にあいました。この場合、労災の通勤災害になるのですか。
【27才 男性】
 

 労災保険法における「通勤」の定義は、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること」となっています。休憩時間にいったん帰宅する場合でも、この定義にあてはまります。したがいまして、ご質問のケースも通勤災害と扱われることとなるでしょう。
 ただし、休憩時間中、勤務先の近所のコンビニや食堂に外出していた途中の事故の場合は、「住居と就業の場所との間」ではないので、通勤災害にはなりません。
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