一般的には、自己破産を理由とする解雇は認められないでしょう。解雇は、客観的合理的な理由と社会通念上の相当性が認められなければ無効となります。自己破産をしても、業務上必要な権利を失うわけではなく、従業員としての適格性とは無関係な、いわば私生活上の問題といえます。ただし、労働者の従事している業種、社内的な地位、担当している業務などに鑑みて、会社の信用を著しく害すると認められる場合は、解雇が有効となる可能性もあります。例えば、金融機関や警備会社などに勤務していて、お金を扱う業務を担当している場合は、解雇が認められやすくなるでしょう。ご質問のケースでは、そのような業務には該当せず、役職にも就いていないとのことですので、やはり解雇は無効となるものと思われます。