年休を取った日に対する賃金の計算方法には、
(1)平均賃金(過去3ヶ月間に支払われた賃金を、3ヶ月間の
総日数で割った金額)
(2)通常の賃金
(3)健康保険法における標準報酬日額(労使協定が必要)
の3種類が法律では認められていて、どれを選択するかは、あらかじめ就業規則に定めておく必要があります。ご質問のケースは、(2)の「通常の賃金」を支払っていることになります。
具体的な計算は、いったん年休をとった日の賃金を控除してから「通常の賃金」を加算するわけではなく、通常の出勤をしたものとして取り扱うのが、実務的な処理となります。したがって、所定労働時間が短い日に年休を取っても、長い日に取っても、月給からプラス計算もマイナス計算もしないことで、所定労働時間の労働に対する賃金を支払ったことになります。
確かに、所定労働時間が短い日に年休を取ると、年休の日数は同じ1日が減るのに、実質的に支払われる賃金は少ないので、損をした気になるかもしれません。しかし、年休は自分で「この日に取りたい」と選択した日に取るものですので、損得を持ち出すのもおかしいことになります。仮に、(1)の平均賃金という方法をとったところで、今度は労働時間の長い日に年休を取った方が損となり、やはり有利不利は発生します。