結論としては、奥様を被扶養者からはずす必要はありません。被保険者が無収入となったとしても、それが一時的なものであれば、生計維持関係における役割は変化が無いと考えられるからです。そもそも、給与の支払が無いにも関わらず、休職前と同額の社会保険料を現在も負担させられているのですから、後ろめたく感じる必要はありません。 ただし、奥様のパート収入が、年収130万円相当以上になるようでしたら、被扶養者の条件を満たせなくなるので、ご注意ください。
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