ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A
 現在、体を壊して長期療養中で、勤務先では休職扱いとなっています。傷病手当金と妻のパート収入でなんとか生活しています。ところで、妻は私の加入している健康保険の被扶養者となっているのですが、よくよく考えると、今の私は無収入なので実際には妻を扶養しているわけではありません。この場合、被扶養者からはずす手続きをしなければいけないのでしょうか。                   
【35才 男性】

 結論としては、奥様を被扶養者からはずす必要はありません。被保険者が無収入となったとしても、それが一時的なものであれば、生計維持関係における役割は変化が無いと考えられるからです。そもそも、給与の支払が無いにも関わらず、休職前と同額の社会保険料を現在も負担させられているのですから、後ろめたく感じる必要はありません。
 ただし、奥様のパート収入が、年収130万円相当以上になるようでしたら、被扶養者の条件を満たせなくなるので、ご注意ください。

 

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