傷病手当金は、療養のため休業し、給与の支払がなく、労務不能である場合、休業4日目から支給が始まります。この「療養」とは、必ずしも病院等で診療を受けたことが要件ではなく、自宅療養をしていた場合も含みます。したがって、医師に発病時の状況を説明し、9月15日から労務不能であったと書き直してもらってください。ただし、医師によっては初診日より前の期間を記載してくれないこともあります。その場合、9月15日に発病し自宅療養をしていた内容の申立書を作成し、支給申請書に添付して提出してください。最終的には保険者(政府管掌の場合は国、組合管掌の場合は健康保険組合)が判断します。