ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
 父親が会社を設立して飲食店の経営を始めました。私は従業員として働くことになりました。 健康保険・厚生年金の加入手続きは済んだのですが、雇用保険の加入手続きをしようとしたところ、職業安定所から「同居の親族は被保険者になれない」といわれました。 どういうことですか。
【24才 女性】
 

雇用保険の主な目的は、労働者が職を失ったときに失業給付を行うことです。 個人事業主と同居している親族は、雇用されているといっても「労働者性」が不明確であり、解雇などにより失業することも通常は考えづらいものです。 したがって、事業主と同居の親族は原則として雇用保険の被保険者になれません。 形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と認められる場合も同様です。 ただし、(1)事業主の指揮命令に従って働いていることが明確であること(2)就業実態がその事業所における他の労働者と同様であり、 賃金もこれに応じて支払われていること(3)事業主と利益を一にする地位にないこと、といった条件を満たす場合は被保険者となります。 要は、他の従業員と同じように働いていて、特別な扱いを受けていないならば、「労働者」と認めましょうということです。 手続きは、職業安定所に「同居の親族雇用実態証明書」を提出し、個別に判断を受けることになります。
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