業務上災害で療養のために働くことができず、賃金を受けられない期間、生活保障のために労災保険から休業補償給付を受けることができます。給付額は、給付基礎日額(1日あたりの平均的な賃金)の60%です。さらに特別支給金として20%が支給されますので、合計して休業1日につきおよそ日給の80%となります。支給は休業4日目から始まります。ケガをしたのが所定労働時間内だった場合、ケガをした日を1日目と数えます。所定労働時間外(残業中)だった場合、ケガをした翌日を1日目と数えます。
なお、労災から支給が始まるまでの最初の3日間については、事業主が60%分の休業補償を行わなければいけません(労基法76条)