結論としては、お店側の休日出勤命令が有効となる可能性が高いでしょう。
まず、退職前に年休を消化することが許されるかどうかの問題がよくあります。
労働者には「何月何日に年休を取ります」と指定することで、使用者(お店側)の許可や承認を得ることなく、年休を取得することができます(時季指定権)。
これに対し使用者は、その指定された日に休まれると事業の正常な運営を妨げる場合には、年休取得日をほかの日に変えさせる権利があります(時季変更権)。
しかし、退職日が決まっている場合には、変更させる日がもう無いので、時季変更権を行使することはできません。したがって、退職前に年休を消化することを、使用者は妨げることができません。
ところで、「休暇」とは、労働義務のある日(労働日)の労働義務を免除された日のことであり、そもそも労働義務の無い「休日」と区別されます。お店の側に休日労働を命じる条件(就業規則、36協定等)が揃っていれば、休日労働を命じることができ、原則として労働者はこれを拒むことができません。
また、休日労働を命じられた日は、労働日ではないので、年休を取得することはできません。
お店にとっては、あなたに引継ぎをしてもらうためにとった苦肉の策だといえます。
確かに、法律上有効か無効かは微妙なところですが、円満に退職するためには、年休取得日や退職日を含めて、きちんと引継ぎができるようにお店と相談するべきでしょう。