ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
お店のレジ金を使い込んでしまい、懲戒処分を受けることになりました。お店の損害を調査後に処分内容を決定するとのことで、調査期間は自宅待機を命じられました。その間は無給となるのですが違法ではありませんか。
【27才 女性】
 

労働者が行った非違行為に対し、懲戒の内容を決定するために、実際の懲戒処分を行うまでの暫定措置として、自宅待機を命じること自体には問題ないとされています。この自宅待機は業務命令として出されるものであり、懲戒処分として行われる出勤停止とは区別されます。また、自宅待機命令後に懲戒処分がなされても、二重処分にはならないとされています。ただし、「自宅で待機すること」が業務命令として行われているのですから、自宅待機期間は賃金の支払いが必要です。この点でも、賃金請求権の発生しない出勤停止と異なります。
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