ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
現在、雇用保険から失業給付(基本手当)を受給しながら、仕事探しをしています。先日から病気にかかってしまったのですが、給付はどうなるのでしょうか。お金が入ってこなくなると、生活が苦しいのですが。
【27才 女性】
 

基本手当を受給中に、病気やケガで職業に就くことができない状態になった場合、その状態が引き続いた期間によって、次のように扱われます。まず、その期間が15日未満の場合、証明書の提出により失業の認定を受けることができ、そのまま基本手当を受給することができます。15日以上になると、失業の状態とは認められず、基本手当をもらうことはできません。雇用保険法における「失業」とは、「働く意思と能力があること」であり、長期間病気やケガの状態にあるのは、「働く能力がある」ことにならないからです。この場合、基本手当の代わりに、傷病手当を受給することができます。傷病手当の支給額は基本手当と同額です。また、傷病手当をもらった日数分、まだもらっていない基本手当の日数が減らされます。つまり、基本手当が傷病手当にそっくり入れ替わって支給されるイメージです。さらに、病気・ケガの期間が30日以上になると、基本手当の受給期間を延長するという選択をすることもできます。通常は離職日の翌日から1年間の受給期間に、最大3年間の延長ができ、合計で最大4年間となります。こちらは、もらうことのできる基本手当を、病気・ケガが治ってからの後回しにして受給するイメージです。以上のことをまとめると、病気・ケガの期間が、
   ●15日未満→基本手当をそのまま受給
   ●15日以上30日未満→傷病手当を受給
   ●30日以上→傷病手当を受給、または基本手当の受給期間の延長
となります。
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