ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
 私の勤めているお店では、休みが1日もない週があるようなシフトなのに、休日割増がありません。店長は「うちは4週4休制だから問題ないんだ」と言っているのですが、どういう意味ですか。
【25才 女性】
 

労働基準法において、就業規則の作成手続きとして、労働者代表者から意見を聴取して、その意見書を添付して労働基準監督署に届け出ることが定められています。この労働者代表者とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者、となっています。正社員用とアルバイト用の就業規則を分ける場合でも、従業員全体の過半数代表者の意見を聴けばよいので、その者が正社員であっても問題ないことになります。
 ただ、それではアルバイトに適用される就業規則なのに、アルバイトの意見が反映されないことになります。行政通達では、「適用される労働者の代表者の意見を聴くことが望ましい」とされています。パートタイム労働法でも、短時間労働者の過半数代表者の意見聴取を努力義務としています。
 また、そもそも過半数代表者が適正な手続きで選ばれていなければなりません。過半数代表者の要件として、「就業規則の作成の際に使用者から意見を聴取することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者」とされています。知らないところでいつの間にか選ばれていた代表者であるならば、その意見書も無効となるでしょう。

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