ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問
たまっている年次有給休暇(年休)を消化して、消化し切った日で退職することになりました(6月28日から8月2日まで)。この場合、年休取得中でも手元の健康保険証は使えますか。
【28才 男性】
 

はい。年休取得中でも会社に在籍していることに変わりはなく、健康保険の被保険者資格もありますので、退職日である8月2日まで使えます。保険料は、退職日の翌日のある月の前月までかかるので、7月分まで(7月はまるまる年休となりますが)負担することになります。
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