労働基準法34条3項で、「使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない」と定められています(自由利用の原則)。ただし、自由とは言っても、休憩時間は始業時刻から終業時刻の間の拘束時間中であり、完全に解放されているわけではありません。行政通達でも、「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的をそこなわない限り差し支えない」として、一定の拘束を設けることを認めています。しかし例えば、「休憩時間中にお客様が来店したら仕事に戻らなければいけない」というのは、休憩の目的をそこなうものとして、自由利用の原則に反することになります。
また、別の通達では、休憩中の外出について許可制とすることについて、「事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない」としています。
ご質問のケースを考えると、店内にいる限り休憩時間を自由に利用でき、店外に出るのも着替えさえすれば認められるのならば、法律上問題は無いことになります。