ひさのわたるのフードサービス業界の労務相談Q&A

Q.質問

私はランチタイムだけパートをしている主婦です。現在は夫の社会保険の被扶養者になっています。今度、週に何度かディナーにも入るようになったところ、店長から「お店で社会保険に加入しなければいけない」

と言われました。私の時給は低いので、ディナーに入っても年収130万円未満の予定なのですが、それでも被扶養者で

はなくなってしまうのですか。

【28才 女性】
 

パート・アルバイトが勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務があるのは、1日又は1週の労働時間が正社員の4分の3以上であり、かつ、1ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上である場合です。この基準を満たすと、強制的に被保険者となります。そうすると、たとえ被扶養者となる基準の年収130万円未満であったとしても、被扶養者とはなれません。「加入」基準の方が「扶養」基準より優先するということができます。 一方“4分の3”の基準を満たさずに“130万円”をオーバーした場合は、「加入」も「扶養」も対象になりませんので、国民健康保険・国民年金に加入することになります。



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