平成19年4月の健康保険法改正で、傷病手当金と出産手当金の取り扱いに変更がありました。しかし、用語がややこしいので、もしかしたら誤解をしているかもしれません。
退職まで継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者だった人は、退職後2年間、任意継続被保険者となることができます。この任意継続被保険者に対する傷病手当金と出産手当金は廃止されました(平成19年3月31日時点で任意継続被保険者だった人には経過措置があります)。
また、退職日までに継続して1年以上健康保険の被保険者だった人で、退職時に傷病手当金や出産手当金を受けていた場合、または一定の条件を満たしていた場合は、法改正前はこの2つの保険給付を退職後も継続して受けることができました(継続療養)。このうち、出産手当金に関しては廃止となりました。
つまり、傷病手当金については、任意継続被保険者に対する給付は廃止になりましたが、継続療養としての給付は残っています。さらにややこしいところですが、任意継続被保険者となっても継続療養の条件を満たしていれば、こちらで受給することができます